患者さんの権利と責務

「患者さんの権利と責務」宣言

国立病院機構松江医療センターは、従来から、患者さんの権利を尊重し、信頼にもとづく良質な医療を行うため、「患者さんの権利」を宣言してきました。平成28年11月の病院機能評価受審をきっかけに、医療は協働作業であり、患者さんの主体的な参加のうえに成り立つものであることを再認識し、見直しを行った結果、平成29年4月から「患者さんの権利と責務」を宣言し、更により良い医療を実現するために努めていきたいと思います。

「患者さんの権利」

1.良質の医療を受ける権利
患者さんは、どなたでも医療提供者との相互の協力関係のもと、安全かつ適切で良質な医療を公平に受ける権利があります。

2.説明を受ける権利
患者さんは、診療に関して十分な説明と情報の提供を受ける権利が あります。

3.選択の自由の権利
患者さんは、医療機関を自由に選択する権利と、他の医療機関の専門家に意見を求めるセカンドオピニオン制度を利用する権利があります。

4.自己決定権
患者さんは、医療提供者が提案する検査や治療法に対して、自らの意思で選択し決定する権利があります。

5.情報の開示を求める権利
患者さんは、自分の診療記録の開示を求める権利があります。

6.個人情報の保護および秘密保持の権利
患者さんは、診療の過程で得られた個人情報を保護され、その秘密 が守られる権利があります。

7.個人の尊厳を得る権利
患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重される権利があります。


「患者さんの責務」

1.積極的に診療に参加する責務

患者さんは、医療が安全かつ効果的に実施されるよう、診療行為に積極的に参加する責務があります。

2.正確な情報提供を行う責務
患者さんは、医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報を正確に提供する責務があります。

3.明確な意思表示をする責務
患者さんは、診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、医療提供者から説明があった場合には、十分理解することに努めたうえで、出来るだけ明確な意思表示をする責務があります。

4.他の患者さんへ配慮する責務
患者さんは、病院の規則を守り、他の患者さんの診療に支障を与えないよう配慮する責務があります。

5.迷惑行為を行わない責務
患者さんは、職員を含む他者に対して嫌がらせ、暴言、セクハラ等の反社会的行為を行ってはならない責務があります。

6.医療費支払いの責務
患者さんは、医療費の支払い請求を受けたときには、速やかに支払う責務があります。